新着情報
[2021/04/02]
健康保険に関する届出書類の押印廃止について
健康保険に関する届出書類の押印廃止について
「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が令和2年12月25日に公布され、事業主等の押印が不要になりました。
また、行政手続における書面・押印・対面の見直しの一環として、厚生労働省からの健康保険組合に対する関係書類の押印廃止の要請にもとづき、当健康保険組合も押印廃止を推進することといたしました(一部書類除く)。
つきましては、当健康保険組合に提出する届出書においては、下記の対象となる印については、令和3年4月1日受付分より廃止とします。
【押印廃止対象となる印】
1.被保険者の印
2.事業主の印
3.社会保険労務士の印
4.医師による意見書の印
5.事業所代理人
最新の届出書類はホームページ掲載の様式をご使用ください。なお、押印欄のある旧様式もご使用いただけます。今回押印が不要となった箇所に押印があっても何ら問題はありません。
【注意】
- 当組合において確認が必要と判断した場合は、事業主や被保険者等へご連絡をさせていただく場合がございます。
- 押印廃止であり、記名等がなくなるわけではありません。また従来通り、様式は紙での提出が必要です(FAX、メール等での提出はできません)。なお、訂正をされる場合は二重線に加え訂正印をお願い致します。修正液、修正テープ等での訂正は受付できません。
- 『同意書』類(海外療養費、柔整、あはき、治療用装具等医師紹介に必要な確認文書、また、第三者行為による傷病届に添付が必要な書類)等に関しては従来通りご本人の印鑑が必要となります。