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[2023/04/12]
自営業者等を被扶養者とするときの取扱いが変更となります
自営業者等を被扶養者とするときの取扱いが変更となります
健康保険における自営業者の収入は、「総収入金額から必要最小限の直接的必要経費(※)を差し引いた額」となっています。
当健保では直接的必要経費の取扱いについて見直しをおこない、令和5年3月1日よりに基準を変更いたしました。
詳細につきましては、「自営業者等を被扶養者にするときの取扱いについて」をご確認ください。
なお、現在、当健保に加入している被扶養者の方は、令和5年度の被扶養者資格確認調査(検認)にて認定継続の可否を審査いたします。
※直接的必要経費とは、その費用がなければ事業が成り立たない経費(原材料費等)で、必要最小限のものに限られます。
<関連書類> 直接的必要経費申告書