令和2年4月1日より健康保険法第3条第7項の一部が改正され、健康保険の被保険者に扶養される者の要件として、「日本国内に住所を有するもの」であることが追加されます。
改正の内容及び今後対応いただく内容についてご連絡いたします。
被扶養者認定要件の制度改正に(国内居住の要件追加)について
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