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[2020/04/17]
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
厚生労働省からの事務連絡により、新型コロナウイルスの感染が認められなくても、被保険者が発熱などの自覚症状があり、自宅療養されている場合も、傷病手当金の支給対象となります。従来通り「療養による労務不能」が支給前提であることは変わりませんが、状況により、医師の意見欄が記載されていなくても、事業主証明書で対応することが可能となっています。詳しくは添付書類をご覧ください。