令和4年6月、接骨院(整骨院)からの療養費請求に不適切なものが含まれていることへの対応として、柔道整復療養費の支給において患者ごとに「償還払い」に変更する仕組みが導入されました。
当健康保険組合でも、令和5年10月施術分より対象となる方への変更を開始いたします。
詳細は以下添付ファイルをご参照ください。
患者ごとの「償還払い」への変更について
ページ先頭へ戻る