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[2021/07/30]
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードの保険証利用について
本年、令和3年3月よりマイナンバーカードが健康保険証として使える仕組み(オンライン資格確認)が導入されました(本格運用は本年10月開始予定)。
医療機関・薬局の窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する健康保険組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、医療費を請求する健康保険組合を把握することになり、保険証を提示しなくても済むようになります。
現在の保険証が使えなくなるわけではなく、マイナンバーカードに保険証に機能を持たせる仕組みです。マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で事前に登録することが必要です。また、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き保険証が必要です。
本年4月に被保険者の皆様へ「健保だより」を配布した際、マイナンバーカードに関するリーフレットを同封し、詳細をお知らせしています。
また、マイナポータルのホームページについては下記よりご参照ください。
マイナポータルサイト(マイナンバーカードが健康保険証として利用できます)