健康保険法等の改正により、傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
詳細につきましては添付ファイルをご参照ください。
傷病手当金の支給期間が通算化されます
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