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[2022/09/15]
紹介状なしで受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
紹介状なしで受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
令和4年度診療報酬改定より、紹介状なしで受診する患者等から徴収する「特別の料金」について、制度の見直しが行われました。
・令和4年10月1日より、患者等から「特別の料金」を徴収する対象病院が拡大されるとともに、その金額が増額されます。
・具体的には、令和4年10月1日より、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」を徴収する対象医療機関が拡大されるとともに、その金額が増額されます。
例:
紹介状なしで受診する初診患者の「特別の料金」が現在5,000円の場合は、約2,000円が増額となり、7,000円以上となります。
※「特別の料金」は消費税の課税対象となります。対象医療機関においては、消費税分を含めて上記の額以上を徴収していただくことになります。
対象医療機関:
特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院に加え、一般病床200床以上の紹介受診重点病院(令和5年3月頃、都道府県より公表を予定)。
・詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。 (参考)厚生労働省ホームページ