新着情報
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について
このところ問題となっている表題の件について厚生労働省より各医療機関・保険者等へ通知がありました。
医療機関等を受診等される際に、その場でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について、下記内容をお読みいただきご認識お願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【以下厚生労働省通知内容(オンライン資格確認不具合発生の際の対応抜粋)】
医療機関等の機器不良等によりその場でマイナンバーカードによる
オンライン資格確認を行うことができないケースにおける資格確認について等
(1)患者が自身のスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被 保険者資格情報の画面を提示できる場合や、患者が健康保険証を持参している場合は、当該マイナポータルの画面や、健康保険証を医療機関等の受付窓口に提示することに より資格確認を行い、医療機関等の窓口負担として、患者の自己負担分(3割分等)の支払を求める。
(2)(1)による資格確認を行うことができない場合、患者に、マイナンバーカードの券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険者等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)、一部負担金の割合等を申し立てる被保険者資格申立書(別添)を可能な範囲で記入いただき、医療機関等の窓口負担として、患者が申し立てた自己負担分(3割分等)の支払を求める。なお、過去に当該医療機関等への受診歴等がある患者について、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認し、被保険者資格申立書に記載すべき情報を把握できている場合には、被保険者資格申立書の提出があったものと取り扱って差し支えない。
※何らかの事情により顔認証付きカードリーダーで顔認証が上手く機能しない場合には、カードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力のほか、オンライン資格確認の目視モードを立ち上げ、医療機関等の職員が患者のマイナンバーカードの券面の写真を目視することによる本人確認を行うことも可能である。
(3)患者がマイナンバーカード又は健康保険証のいずれも持参していない場合や、有効な健康保険証の交付を受けていない場合であってマイナンバーカードによる資格確認を行うこともできない場合には、新しい健康保険証の交付を受けていない場合の現行の取扱いと同様に、医療機関等は、患者に対して医療費の全額(10 割)を請求することを基本とする。ただし、当該患者が再診であり、医療機関等において過去の受診歴等や患者の身元が分かる場合など、個々の医療機関等の判断により、当該医療機関等で保有している情報等に基づき患者の窓口負担を3割分等とするなど、柔軟な対応を行うことが妨げられるものではない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※トピー健保加入者の皆様におかれましても、上記の厚生労働省からの通知内容に記載されているとおり、医療機関等を受診等した際、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合でも、被保険者資格申立書を記入いただき、医療機関等の窓口に提出いただくことで、申し立てた自己負担分(3割分等)に基づく支払によって必要な保険診療を受けることが可能となりますのでご認識ください。しかしながら、まず当面の間は、医療機関受診の際にはマイナンバーカードと合わせて健康保険証を持参されることをおすすめいたします。
(厚生労働省 参考資料)