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[2021/02/01]
公告第764号
公告第764号
任意継続被保険者標準報酬月額上限額について
健康保険法第47条第2項の規定によるトピー健康保険組合任意継続被保険者の標準報酬月額について、下記のとおり公告する。
記
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、任意継続被保険者に適用する標準報酬月額上限の等級及び月額
第25等級 360,000円
算出基礎
令和2年9月30日現在 全被保険者の標準報酬月額総計 1,598,386,000円 ①
〃 被保険者数 4,357人 ②
〃 平均標準報酬月額 366,855円 (①/②)
《注》
任意継続被保険者の標準報酬月額については、①退職により任意継続被保険者となる本人の退職時の標準報酬月額 ②前年の9月30日におけるトピー健康保険組合全被保険者の平均標準報酬月額のうち、いずれか低いほうの標準報酬月額が適用となります。